知的財産

気になる新聞記事がありました。
知的財産権関連。最初はなんで?と思ったけど、ちょっと眺めたらなるほど・・という感じ。

ノルウェーのストッケ社が兵庫のNoz社を訴えた裁判。販売する子ども用椅子「TRIPP TRAPP」と類似した椅子が販売され、著作権を侵害したとのこと。
子供の体格に応じて調整が可能な構造だったりということなので、パッと記事を眺めた時は特許権と混同してたけど、あれ?著作権?

そうですか、なるほど。意匠権は出願から25年、特許権は20年、いずれも申請と登録が必要だけど、著作権は申請不要で、権者の死後70年まで保護されますからね。
ということは、意匠出願は行われていないのでしょうね。(J-PlatPatでは確認できず・・)

一審も知財高裁も、請求棄却したそうです。著作物とは認められない。
デザインは意匠権、ということなのでしょう。

こりや難しいね。
著作権法の対象は「思想または感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」という定義。微妙だけど、椅子のデザインとしてはそれほどのものでもないから、著作物ってのは無理っぽい。

その上で、訴えられた側の製品の絵を見ると、ちょっと真似しすぎじゃない?という印象も受けるので、ロイヤリティ負担して和解してもいいんじゃないかと思ったりします。

最高裁の判決が来月出るそうです。ちょっと興味。

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