書き入れ時
「かきいれどき」は「書き入れ時」と書くのですな。勉強。
親族内承継をいくつかお手伝いしています。
承継の対象になるのは「経営権」「有形資産」「無形資産」。
「経営権」では、法人なら株式、個人事業なら屋号でしょうか。承継後に実質の経営を誰がしているか・・というのも現実では重要だったりします。
「無形資産」は事業の継続や成長に重要。営業コネクションや取引の力関係が被承継者自身に紐づいていて、しかも暗黙知・・みたいな時は、顧客の維持もポイントになったりとか。
「有形資産」は建物や設備がまず頭に浮かぶでしょう。法人所有なら気になりませんが、個人所有だったりすると、形式的には、いったん使用貸借や賃貸借契約で使い続けたり。
一番話題になるのが「株式」。明らかに個人所有ですし、借りて使うものでもない。税の対象になる財産という点で、いろいろ検討が必要になります。生きている間なら贈与税、死んだら相続税。後者の方が負担は軽くなるわけですが、死んでないけどどうする?とかね・・。
かねてから承継が経済の課題ということで、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)の下、税制にもさまざまな制度が適用されてきました。
自社株の贈与税・相続税が実質ゼロになる「特例措置」というものがあり、活用するかどうかで財産や経営に大きな差が生じます。この特例、2018年に改正されて大きなメリットのある内容になりましたが、10年間限定の税制改革となっていました。適用の終了は2027年。
その時までに相続か贈与で後継者が株式を取得することが必要ですが、その前に「特例承継計画」を都道府県に提出しておかねばなりません。
その期限が、たびたび延長されています。最新では2026年3月31日から2027年9月30日まで1年半延長されました。
実はこの延長、今回で3度目となります。※法人版の話
2023/3→2024/3→2026/3→2027/9だったかと思います。計画性がなさすぎ!
適用期間との関係もあるので、さすがにこれ以上は延びませんな。
ただ、承継に絡んでいらっしゃる支援機関のみなさんには、仕事のチャンスがまだ続くということなので、書き入れ時なのかも。
弊社も書き入れたい!

